5月31日読売新聞朝刊の記事「同性婚認めぬ規定「違憲」 名古屋地裁判決」によれば………
いわゆる同性婚訴訟の下級裁判所の判断は分かれていますが、2023年5月30日、全国で2件目の違憲判断を名古屋地方裁判所が下しました。その要旨は、新聞記事のよれば次のとおりです。
〇現行の法律婚を同性間に認めない民法などの規定自体は、日本国憲法24条1項(注1)に違反しない
〇同性愛者を法律婚制度から排除して大きな格差を生じさせていることの合理性が揺らいでいる
〇「現状を放置し、法律婚と同様の効果を付与する枠組みすら与えていない」という範囲では憲法24条2項(注2)と14条1項(注3)に同時に違反する
(注1)日本国憲法24条1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」
(注2)日本国憲法24条2項「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」
(注3)日本国憲法14条1項「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
多様なライフスタイルを受け入れ、公平な社会を実現するための政策を進めることには賛成ですが……
私は、同性カップルの関係を国が公的に証明して保護する枠組みをどうするかは、政策課題なのであって、私は、多様なライフスタイルを受け入れ、公平な社会を実現するための政策を進めることには賛成です。
その一方で、憲法解釈については、私は、名古屋地裁の違憲判断には疑問を感じています。なぜなら、
まず、日本国憲法24条1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」は、男女間の婚姻を基本としていることが明らかですし、
次に、日本国憲法14条1項「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」は、一律の平等を保障するものではなく、合理的な区別を許容しているからです。
同性婚推進派がどうしても憲法問題として決着をつけたいのなら………
公益社団法人Marriage For All Japanのホームページによれば、「公明をはじめ、立民、共産、れいわ、社民の5政党が、婚姻とは別の制度であるパートナーシップ制度の法制化ではなく、「同性間で婚姻ができるようにするべきだ」」という見解だそうです。
国会には衆参両院に憲法審査会がありますし、与党自民党は昨年、『参院選公約2022』の中で、公約の一つとして「未来を創る。#3 憲法を改正し、新しい “国のかたち” を創る」を掲げています。
私は、同性婚は憲法上の権利であるべきだという考え方の支持者や政党は、憲法24条1項(「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、……」)の改正を国民世論に訴えて必要な多数の賛同を得ることで決着をつけるべきだ、と考えます。