憲法の人権規定の私人間への適用について
憲法の人権規定は、私人間の関係にどのように適用されるべきか、学説や判例によって見解が分かれています。この問題には、間接適用説、直接適用説、無適用説といった主要な立場が存在します。
間接適用説とその課題
日本では一般的に、憲法の人権規定は私法の一般条項を通じて間接的に私人に適用されるとされる間接適用説が通説です。しかしながら、21世紀の現代においては、この考え方が現実に適合するかどうかが問われています。特に、国家権力を凌ぐ “民間権力” の存在が顕著であり、新たなアプローチが求められています。
直接適用説への模索
アメリカやドイツなどでは、憲法の人権規定が私人に直接適用されるとする直接適用説が支持されています。しかしながら、日本においてはまだ確立されていない立場です。現代の強大な “民間権力” の存在を考慮すると、少なくとも間接適用説を進化させ、より直接適用説に近い内容を採用すべきだと言えるでしょう。
憲法改革の必要性と方向性
憲法の役割は、「国家権力」の暴走から「私人」を保護することにありますが、21世紀の今日、個人にとっての脅威は国家権力だけに限りません。巨大な “民間権力” が台頭し、私人の権利を脅かす存在となっています。そのため、憲法改革の必要性が高まっています。
新たなバランスの確立
現代社会の課題に対処するためには、憲法の枠組みを見直すことが求められます。一方で、「国家権力」への制約を維持する一方で、“民間権力” に対する規制と監視を強化する必要があります。また、人権侵害への救済策も整備されるべきです。こうしたアプローチによって、憲法は21世紀の現実に適切に対応し、私人と社会の安全を確保するための新たなバランスが確立されるでしょう。