「人権」と「国家主権」は対立するのか――移住連の主張から考える、日本の外国人政策

はじめに-「人権」と「国家主権」は、本当に対立するのか

外国人政策をめぐる議論では、しばしば「人権」という言葉が登場します。
 外国人の人権を守るべきだ。
 差別をなくすべきだ。
 多様性を尊重すべきだ。
いずれも大切な価値です。
私自身も、外国人であるという理由だけで、人間としての尊厳や基本的人権が軽視されてよいとは考えていません。
しかし、ここで一つ、立ち止まって考えてみたいことがあります。
「人権を尊重すること」と、「国家が自国の外国人政策を決定すること」は、本当に対立するのでしょうか。
私は、そうではないと思います。
むしろ、この二つを対立させてしまうことこそ、外国人政策をめぐる議論を不必要に難しくしているのではないでしょうか。
今回取り上げたいのは、「特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク」、いわゆる「移住連」です。

移住連は、単なる「外国人支援団体」ではない

移住連は、自らの公式ホームページで、日本に暮らす移民・移民ルーツをもつ人々の権利と尊厳が保障される法制度の確立を目指し、全国レベルのアドボカシー活動を中心に活動していると説明しています。
また、草の根で活動する団体や個人をつなぎ、移民や移民ルーツをもつ人々のニーズや課題を集め、それを法制度改革や社会認識の変革につなげることを目的としています。
つまり、移住連は、単に「困っている外国人を助けるNPO」ではありません。
もちろん、外国人の相談支援や権利擁護も重要な活動でしょう。
しかし、それだけではありません。
日本の外国人政策、さらには外国人をめぐる法制度そのものの改革を目指す政策アドボカシー団体でもある。
ここは、移住連を考えるうえで非常に重要な点です。
政策アドボカシーとは、目の前にいる人を支援するだけの活動ではありません。
「現在の制度は、このままでよいのか」
「法律をどのように変えるべきなのか」
「日本社会は外国人をどのように受け入れるべきなのか」
という、政策そのものへの働きかけです。
今回の永住許可に関する声明も、そのことをよく示しています。
移住連は、出入国在留管理庁の新ガイドライン案について、外国籍者の生活と権利への影響だけでなく、入管法の解釈、法律による行政の原理、日本社会への影響、外国人労働者の定着、さらには人口減少まで論じています。
したがって、私たちも移住連の主張を、単なる「外国人の人権問題」として受け止めるだけでは十分ではありません。
「移住連は、どのような国家・社会・移民政策を目指しているのか」
というところまで踏み込んで、その主張を分析し、評価する必要があるのです。

「人権」という価値だけで、政策論を終わらせてよいのか

今回の永住許可をめぐる問題を考えてみましょう。
出入国在留管理庁が永住許可の審査に関するガイドラインの見直し案を公表すると、移住連は「永住許可に関するガイドラインの厳格化に強く反対し、撤回を求める声明」を発表しました。
その中で移住連は、収入要件、日本語能力、年金受給見込み、居住年数などの厳格化について批判し、
「永住への途を閉ざす」
「人生設計を根底から破壊する」
など、非常に強い表現で問題を指摘しています。
もちろん、そこで指摘されている外国籍者の生活や権利への影響については、きちんと検討されるべきです。
しかし、ここで考えたいのは、その先です。
永住許可とは、単に「外国人に親切にするか、しないか」という問題ではありません。
日本という国家が、どのような条件を満たした外国人に、より安定した長期的な在留を認めるのか。
その基準をどう設定するのか。
そして、その基準を誰が、どのような法的根拠に基づいて決めるのか。
これは、国家の在留管理政策そのものに関わる問題です。
もちろん、国家が外国人政策を決定する権限を持つからといって、その判断が無制限に許されるわけではありません。
外国人の基本的人権は尊重されなければならず、行政の判断も法律に基づいて行われなければなりません。
つまり、ここで問題になるのは、
「国家に永住政策を決定する権限があるか、ないか」
という二者択一ではなく、
「その権限を、どのような法的ルールと人権保障の枠組みの中で行使するのか」
という問題なのです。
だからこそ、移住連が制度変更に反対するのであれば、
「外国人の人権を守るべきだ」
という主張だけではなく、
「日本という国家は、外国人の入国・在留・永住を、それぞれどのような原則に基づいて決定すべきなのか」
というところまで説明してもらいたいと思うのです。

問いたいのは、「移住連はグローバリストなのか」ではない

ここで、誤解のないようにしておきたいと思います。
私は、コスモポリタニズムやグローバリズムという思想を、それだけで全面否定しようとしているのではありません。
国境を越えた人の移動が当たり前になった現代社会において、国際協力や国際的な人権保障が重要であることは当然です。
また、国際人権条約などによって国家権力を一定程度拘束することにも、重要な意味があります。
したがって、
「グローバリズムだから悪い」
「コスモポリタニズムだから危険だ」
という単純な話にしてしまうべきではありません。
まして、今回の移住連の声明だけをもって、
「移住連は国家主権を否定している」
「世界政府主義を目指している」
などと断定することもできません。
では、何を問うべきなのでしょうか。
私は、もっと根本的な問題を問うべきだと思います。
人権と国家主権の関係を、移住連はどのように考えているのか。
これです。

「人権」と「国家主権」は、どちらか一方を選ぶものではない

私は、ここに外国人政策を考えるうえでの重要な原則があると思っています。
それは、
「外国人の人権を守ること」と「外国人の受入れを国家が決定すること」は矛盾しない。
ということです。
ここでいう「国家が決定する」とは、国家が何をしても許されるという意味ではありません。
国家には、国境を管理し、外国人の入国・在留・永住などについて制度を設計し、一定の要件を定めるという、国家としての公的な権限があります。
しかし、その権限は無制限ではありません。
日本国憲法があり、法律があり、司法による統制があります。
さらに、日本が締結した国際条約については、そこから生じる国際的な義務もあります。
つまり、国家主権とは「国家が法に拘束されない自由」を意味するものではありません。
むしろ、民主主義国家においては、国家が有する公的な政策決定権そのものを認めたうえで、その権限の行使を憲法・法律・国際法などによって適切に制約することが重要なのです。
また、日本国憲法上の基本的人権については、権利の性質上、日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、在留外国人にも保障されるとする「権利性質説」が、判例・通説上の基本的な考え方です。
つまり、「外国人にも人権がある」というのは、単なる道徳的主張ではありません。
ただし、すべての基本的人権が、日本国民と外国人にまったく同じ形で保障されるという意味でもありません。その権利の性質や、外国人の在留制度との関係などに応じて、外国人にどの範囲で保障されるかが問題となります。
したがって、
「人権か、国家主権か」
という二者択一にする必要はありません。
人権を保障しながら、国家には外国人政策を決定する権限がある。
そして、その権限を法によって縛る。
私は、これが民主主義国家における基本的な考え方だと思います。

「人権」と「国家主権」をつなぐ「法の支配」

私が重要だと思うのは、
人権保障と国家主権を、「法の支配」の下で両立させること
です。
例えば、
外国人の人権は保障する。
 ↓
その一方で、入国・在留・永住の制度は国家が法律によって定める。
 ↓
その制度は、恣意的・差別的なものではなく、合理的で明確な基準に基づくものとする。
 ↓
行政は、その法律と基準に従って公平・適正に運用する。
 ↓
そして、日本人であれ外国人であれ、日本社会の法律やルールを守ることが求められる。
このような仕組みです。
これは、外国人を排除する考え方ではありません。
むしろ、外国人を一人の人間として尊重するからこそ、国籍によって人を上下に分けるのではなく、日本人も外国人も、国籍にかかわらず、法の下で対等な主体として扱うという考え方です。
そして、そのルールをつくることは、民主主義国家としての日本の責任でもあります

「人権」は、反論を封じる「錦の御旗」ではない

ここでは、もう一歩踏み込んで考えてみたいと思います。
外国人の人権を尊重することは、もちろん重要です。
しかし、
「人権」を掲げれば、その主張に反論すること自体が「人権の否定」であるかのような空気をつくってよいのでしょうか。
私は、そこには重大な問題があると思います。
ただし、ここは慎重に区別する必要があります。
今回取り上げている移住連の声明そのものが、
「反対する者は人権を否定する者だ」
と述べているわけではありません。
したがって、私は、移住連が実際に「人権」を使って反論を封じていると断定するつもりはありません。

私が問題にしたいのは、人権をめぐる議論一般に生じ得る問題です。
すなわち、
「外国人の人権を守るべきだ」
という主張に対して、
「日本社会の秩序や安全も考えるべきではないか」
「国家には国境を管理する権限があるのではないか」
「永住許可について一定の要件を設けることも、国家の政策判断として認められるのではないか」
と問い返しただけで、
「外国人差別だ」
「人権を軽視している」
「排外主義だ」
と決めつけるような議論がもし行われるとしたら、そこには問題があります。
それでは、政策論そのものが成立しなくなるからです。
なぜなら、
「人権」という言葉が、議論の根拠ではなく、議論を打ち切るための道具になってしまうからです。
人権は、民主社会において極めて重要な価値です。
だからこそ、人権を「錦の御旗」にしてはいけないと思います。
人権とは、
「私たちは人権を掲げている。したがって、私たちの政策要求に反対することは許されない」
という免罪符ではありません。
「外国人の人権を保障する」という原則と、
「その人権を、具体的にどのような制度によって保障するのか」
という政策選択は、同じ問題ではありません。
例えば、
「外国人の人権を保障する」
という原則に賛成しながら、
「しかし、永住許可については一定の要件を設けるべきだ」
と主張することはできます。
「外国人差別には反対だ」
と言いながら、
「しかし、在留資格については、国籍による差別ではなく、法律上の資格や要件に基づいて区別する必要がある」
と主張することもできます。
「多様性は尊重すべきだ」
と言いながら、
「しかし、日本社会の法律やルールを守ることも求めるべきだ」
と主張することもできます。
これらは、必ずしも人権否定ではありません。
ある人権を尊重すべきだという原則に賛成することと、その人権を具体的にどのような制度によって保障するのが適切なのかについて意見が一致することは、別の問題だからです。
反対意見が存在することと、人権が否定されていることも、同じではありません。
むしろ民主主義社会では、異なる価値をどのように調整するのかを議論することこそが、政策論の本体なのです。

さらに問題なのは、
「外国人にも人権がある」
ということから、
「したがって、国家は外国人の受入れについて政策的な判断をしてはならない」
というところまで進むのであれば、その間には相当な論理的飛躍があるということです。
外国人の人権保障は、国家に対して重要な義務を課します。
しかし、それは直ちに、国家が入国・在留・永住について制度を設計する権限そのものを失うことを意味しません。
逆に、
「国家には主権がある」
ということから、
「だから外国人の人権をどのように扱っても国家の自由である」
ということにもなりません。
つまり、
「人権があるから国家には外国人政策を決定する権限がない」
ということでもなければ、
「国家主権があるから外国人の人権をどのように扱ってもよい」
ということでもありません。
必要なのは、そのどちらでもありません。
国家には外国人政策を決定する権限がある。
しかし、その権限は法によって制約される。
外国人には人権がある。
しかし、その人権保障の具体的な制度については、憲法・法律・国際法の枠内で、他の権利や社会的利益との調整を含めて議論される。
この関係を成立させるのが、法の支配です。
だからこそ、政策アドボカシーを行う団体には、
「何を人権として保障するのか」
だけではなく、
「その人権保障によって、国家の政策決定権をどこまで制約しようとしているのか」
についても、明確に説明してもらいたいと思うのです。

「多様性」は大切だ。しかし、「国家」という存在も消えない

移住連は、多様性を豊かさとして捉える社会を目指しています。
この理念そのものを否定する必要はありません。
日本社会が外国人と共に暮らす社会になっている以上、互いの違いを尊重しながら共生していくことは重要です。
しかし、
多様性を尊重することと、国家という枠組みを不要とすることは同じではありません。
日本には日本の法律があります。
日本には日本の社会があります。
日本には日本の歴史と文化があります。
そして、日本国民によって構成される民主主義国家として、日本という国家があります。
外国人を受け入れるということは、その日本社会の中で暮らし、働き、学び、地域社会を形成する人々を迎えるということでもあります。
だからこそ、
「外国人にも権利がある」
だけではなく、
「日本人であれ外国人であれ、日本社会の構成員として、どのような法律やルールの下で共に暮らしていくのか」
という問題も、同時に考えなければなりません。
重要なのは、「外国人に日本のルールを守らせる」という発想ではありません。
日本人も外国人も、国籍にかかわらず、日本社会の法律やルールの下で暮らす。
その意味で、外国人の受入れとは、特別な権利を与えることでも、特別に厳しい義務を課すことでもなく、法の支配の下にある社会の一員として迎えることなのではないでしょうか。
権利と責任。
自由とルール。
多様性と社会の共通基盤。
これらをどのように両立させるのか。
それもまた、外国人政策の重要な課題です。

外国人政策に必要なのは、「人権」と「主権」の両立である

私は、日本の外国人政策について、そろそろ「人権派か、排外派か」といった単純な対立から脱却する必要があると思っています。
外国人の人権を守る。
これは当然です。
国家として適切な国境管理を行う。
これも当然です。
外国人に対する不当な差別をなくすことも必要です。
同時に、日本人であれ外国人であれ、日本社会の法律やルールを守る。
これも当然です。
外国人が安心して生活できる社会をつくる。
同時に、日本国民も安心して暮らせる社会をつくる。
これも必要です。
つまり、本来目指すべきなのは、
外国人の権利と日本社会の利益を対立させることではなく、その双方を、国籍による不当な差別を避けながら、法の支配の下で調整する制度設計
なのではないでしょうか。
ここで大切なのは、日本人と外国人を「守る側」と「守らせる側」に分けないことです。
日本人も外国人も、ともに権利を保障され、ともに法律に従う。
その対等な関係を制度として確立することこそ、これからの外国人政策に求められているのだと思います。

だからこそ、移住連には「人権の先にある国家観」を問いたい

移住連の活動を批判するにしても、
「左翼だから」
「グローバリストだから」
「外国人を優遇したいから」
といったレッテルを貼るだけでは、建設的な議論にはなりません。
むしろ、移住連が自ら掲げる「人権」「多様性」「国際人権基準」という価値を尊重したうえで、次のことを問いかけるべきだと思います。
第一に、日本という国家には、外国人の入国・在留・永住を決定する権限があると考えているのか。
第二に、その国家主権は、人権保障によってどこまで制約されると考えているのか。
第三に、日本の法律と国際人権規範が衝突した場合、どのように調整すべきだと考えているのか。
第四に、外国人の権利保障と、日本社会の秩序・安全・持続可能性を、どのようなルールによって両立させるのか。
そして、
第五に、最終的にどのような「国家」と「社会」を目指しているのか。
さらに付け加えるなら、
日本人と外国人を、法の下でどのように対等な主体として位置づけるのか。
という点も問いたいと思います。
外国人を特別に厳しく扱うのでも、反対に、外国人であることを理由として特別な扱いを当然視するのでもない。
国籍にかかわらず、人権を保障し、同時に法律とルールの下に置く。
そのような「法の下の対等性」を、移住連はどのように考えているのでしょうか。
政策アドボカシー団体である以上、こうした問いに答えることは、決して不当な要求ではないでしょう。

人権を守るためにも、国家主権を「法の支配」の下に置く

ここで、私自身の考えを明確にしておきたいと思います。
私は、国家主権を無制限な権力だとは考えていません。
国家には国境を管理する権限があります。
しかし、その権限を恣意的に行使してはいけない。
国家には在留制度を設計する権限があります。
しかし、その制度によって外国人の基本的人権を不当に侵害してはいけない。
国家には永住許可の基準を定める権限があります。
しかし、その基準は法の趣旨に適合し、合理的かつ明確なものでなければならず、行政はそれを公平・適正に運用しなければならない。
そして、日本人であれ外国人であれ、日本社会の法律やルールを守ることが求められる。
つまり、
国家には政策を決定する権限がある。
しかし、その権限は法によって縛られる。
そして、
外国人にも人権がある。
しかし、その人権保障の具体的なあり方も、法の枠組みの中で、他の権利や社会的利益との調整を含めて議論される。

この二つを同時に成立させること
が、民主主義国家における法の支配なのだと思います。
したがって、
「人権を守るために国家主権を否定する」のでもなければ、
「国家主権を守るために人権を否定する」のでもありません。
そうではなく、
「人権を保障するためにも、国家主権を法の支配の下に置く」。
この考え方こそ、外国人政策を考えるうえで重要なのではないでしょうか。

おわりに――「人権か、国家主権か」ではなく、「法の支配」の下で両立させる

外国人政策をめぐる議論では、
「人権を守れ」
という声と、
「国家主権を守れ」
という声が、しばしば対立しているように見えます。
しかし、本当にそうなのでしょうか。
私は違うと思います。
外国人の人権を守ることは、国家主権を放棄することではありません。
国家が国境を管理し、入国・在留・永住について制度を設計することも、人権を否定することではありません。
問題は、
その国家の政策決定権を、どのようなルールの下で行使するのか。
そして、
そのルールによって、外国人の人権と、日本社会の秩序・安全・持続可能性をどのように両立させるのか。
ということです。
だから私は、移住連の主張についても、
「人権を重視しているから正しい」
とも、
「外国人支援団体だから間違っている」
とも考えません。
見るべきなのは、その主張の先にある、
国家観、主権観、社会観、そして移民政策論です。
同時に、政府や入管行政にも、同じ基準を向けるべきでしょう。
国家には、外国人政策を決定する権限がある。
しかし、その権限を恣意的に行使してはならない。
外国人には、人権がある。
しかし、その人権保障を理由として、国家の政策決定権そのものを否定することもできない。
その双方を、憲法・法律・国際的な義務の中で調整していく。
その共通の土台となるのが、「法の支配」です。
つまり、私たちが目指すべきなのは、
「人権か、国家主権か」
ではありません。
「人権を守りながら、国家主権を法の支配の下に置くこと」。
そして、
「外国人の権利を保障しながら、日本社会の秩序・安全・持続可能性も守ること」。
その両立を可能にするルールを、民主的な手続によってつくっていくことです。
「人権」という言葉は、議論を終わらせるための錦の御旗ではありません。
人権を守るからこそ、異論を述べる自由も守る。
国家主権を認めるからこそ、その権力を法によって縛る。
外国人の権利を守るからこそ、外国人政策についても感情や偏見ではなく、明確なルールによって議論する。
人権と国家主権を対立させるのではなく、その双方を法の支配の下で調和させる。
私は、それこそが、これからの日本の外国人政策に求められる基本原則なのだと思います。

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